後見制度支援信託とは

後見制度支援信託って聞いたことがありますか?

後見制度支援信託は成年被後見人であるご本人がある程度の金融資産を持っている場合、家庭裁判所から利用を勧められることがあります。
初めて聞いた方は「え?何?信託ってどういう意味?」「面倒くさそうなので拒否できないかな?」などと、戸惑う方も多いのではないでしょうか。
成年後見制度支援信託とはどのような制度なのか見ていきましょう!

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本人のお金を適切に管理するための制度

後見制度支援信託とは、本人財産のうち、日常的な支払いをするのに必要なお金は預貯金として後見人が管理し、それ以外のまとまったお金は信託銀行等に信託する仕組みです。

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後見制度支援信託を利用すると、お金を払い戻したり、利用を解約したりする際には家庭裁判所での事前の手続きが必要となります。

具体的な手続きとしては、家庭裁判所へ払い戻した後のお金の使い道や金額を説明し、それを裁判所が認めると、家庭裁判所が信託銀行宛の“指示書”という書類を発行してくれます。この指示書を信託銀行へ提出すると、お金の払い戻しが可能となります。
つまり、普段使わない本人のお金は、家庭裁判所の手続きを踏まないと使えない、ということです。
以上のような手続きは、後見人になっている方にとってはかなり煩雑に思われますが、後見人が本人の財産を使い込むことを予防するために家庭裁判所によって推進されています。

なお、後見制度支援信託は成年後見と未成年後見のケースで利用することができますが、保佐や補助の場合は利用できません。
信託銀行などへ預けたお金は元本が保証され、預金保険制度の保護対象にもなります。

成年後見制度支援信託の手続きの流れ

成年後見開始申立て時に家庭裁判所は、誰を後見人に選ぶかということに加え成年後見制度支援信託の利用を検討します。

東京家庭裁判所では本人の流動資産が500万円以上ある場合、後見制度支援信託の利用検討対象としています。

なお、後見制度支援信託の利用を開始する際は弁護士や司法書士などの専門職後見人が最初に親族後見人と一緒に選任されるか、又は最初は専門職後見人のみが選任されます。
専門職後見人はどこの信託銀行にするか、信託する財産の額、定期交付金の額などを本人に代わって決定します。

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後見制度において利用する信託の概要(家庭裁判所)より

取扱金融機関は全国で6銀行のみ

成年後見制度支援信託は全国どこの銀行でも利用できるわけではありません。
平成29年4月3日現在、成年後見制度支援信託を利用できる銀行は全国で6行のみです。

  • 三井住友信託銀行
  • みずほ信託銀行
  • 三菱UFJ信託銀行
  • りそな銀行
  • 千葉銀行
  • 中国銀行

あまり利用することのないお金を預け入れるとはいえ、まだまだ全国対応が万全とは言えない状況です。また、利用には各銀行ごとに最低預入金額を設定していたり、口座開設手数料や、毎月の口座管理手数料などが発生したりします。
口座開設手数料は銀行によって無料〜15万円ほどかかったり、毎月の口座管理手数料も無料〜数千円かかりますので、いくつかの金融機関で比較検討をしたいところです。

後見制度支援信託の利用を拒否できるか?

後見制度支援信託はもともと後見人の横領防止のための制度なので、利用をすることで後見人が楽になることが制度の趣旨ではありません。後見人の中には「今まできちんと財産管理をしてきたのに家庭裁判所から後見制度支援信託の利用を打診された。近くに利用できる金融機関もないし、面倒くさそうなので使いたくない」という方もいます。

後見制度支援信託は法律で「利用が必須」と決められているわけではありません。家庭裁判所が財産管理の状況などを総合的に判断して、後見人に打診をする流れで利用が決まります。任意の制度ではあるので、利用を打診されても拒否をすることは、制度上可能ではあります。
ただし、利用をしない場合には、裁判官の判断により後見監督人が選任されるケースがあります。後見監督人についてはまた別の機会に詳しく書きますが、後見監督人がつくと後見終了まで監督人報酬がかかり続けることになります。

数ヶ月は専門職後見人がつく後見制度支援信託を選ぶか、今後ずっと後見監督人がつくことを選ぶか・・・悩ましいところではありますが、報酬のことだけを考えると、監督人が選任されるよりは後見制度支援信託の方が、第三者に支払う報酬が少なくなる可能性が高いです。

今後、取扱い可能銀行の拡大や手数料引き下げ促進など、もっと利用しやすい環境が整っていくことが期待されます。
また、専門職後見人への報酬が減る、もしくは専門職の関与無しで利用が開始できるようになれば、後見人の方や財産を保全される本人にとって使いやすい制度になっていくのではないでしょうか。

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